遠方から不動産を売却する方法は?流れや注意点も解説

不動産について

遠方から不動産を売却する方法は?流れや注意点も解説

マイホームなどの不動産を所有している方のなかには、現在は離れた場所に住んでいる方もいらっしゃいます。
もちろん、遠方にある不動産は管理が難しいことから、売却を考えている方も少なくありません。
そこで今回は、遠方から不動産を売却する方法と流れ、遠方からの売却における注意点を解説します。

遠方から不動産を売却する方法

遠方から不動産を売却する方法

不動産がある場所と自分が今住んでいる場所が離れていても、不動産の売却は可能です。
まずは、どのような方法があるかチェックして、遠方の不動産売却のイメージをつかんでみましょう。

売買契約書の持ち回り契約

原則として、不動産売買の契約には、買主と売主のほか、仲介をおこなう不動産会社の三者が現地で立ち会う必要があります。
立ち会いで契約書の署名捺印や手付金の受け渡しが困難な場合、売買契約書の持ち回り契約などの方法があります。
売買契約書の持ち回り契約とは、現地での立ち会いではなく、売買契約書を郵便で送り合う方法です。
売買契約書の持ち回り契約をおこなう場合、まず不動産会社が売買契約書の原本を買主に郵送します。
売買契約書を受け取った買主は、手付金を決められた口座へ振り込み、署名捺印が済んだ売買契約書を売主へ回します。
売主も同様に売買契約書へ署名捺印するとともに、手付金の着金を確認し買主へ売買契約書を送れば契約は成立です。

親類や知人による代理契約

売買契約締結時に現地での立ち会いが難しく、売買契約書の持ち回り契約に不安があるなら、遠方の不動産がある地域に住んでいる方に頼んで代理契約する方法があります。
売買契約書に署名する代理人は、親戚や知人に頼むことが多く、署名代理の型式は法律上でも有効な方法です。
しかし、売買契約締結の場のやり取りが売主本人には見えないため、契約のトラブルが発生しやすいことは注意点です。
代理人が署名捺印したとしても、その契約に対する責任は依頼した自分が負うことになります。
したがって、誰に代理人を選ぶかといったことは慎重に決める必要があります。

司法書士に頼む

売買契約締結時に現地での立ち会いができず、売買契約書の持ち回り契約や代理契約に不安がある場合には、司法書士に頼むという方法があります。
司法書士は、法律の専門知識を持つ資格職であり、不動産の登記や売買契約書の作成をおこなうことも多い立場です。
司法書士によっては、売買契約を代理人として進めるだけでなく、所有者変更にともなう不動産登記までを一括で請け負ってくれるところもあります。
ただし、司法書士を利用する場合には、別途手数料が発生する点には気を付けましょう。

遠方から不動産を売却する場合の流れ

遠方から不動産を売却する場合の流れ

売買契約書の持ち回り契約や司法書士への依頼などの方法を使えば、遠方からの不動産売却は可能です。
遠方に住みながら不動産売却をお考えならば、全体の流れもチェックしておきましょう。

ステップ①不動産会社選び

遠方からの不動産売却を成功させるポイントの1つ目が、仲介を依頼するための信頼できる不動産会社選びです。
もちろん、探さなくてはならない不動産会社は、該当エリアの不動産の取り扱いをおこなっている業者となります。
実際に事務所を訪れるのが困難な場合には、インターネットで簡易的な査定を依頼するのがおすすめです。
そして、信頼できる不動産会社が見つかったら、訪問査定をおこなってもらい、内容に納得できれば媒介契約を結びましょう。
可能であれば、鍵の受け渡しを兼ねて、このタイミングで一度現地を訪れるのが理想です。
どうしても現地を訪れるのが困難な場合には、媒介契約の手続きも郵送で済ませられます。

ステップ②売却活動を始める

訪問査定を経て、売り出し価格が決まったら、いよいよ買主を探すための売却活動が始まります。
不動産会社との媒介契約を結んで売却活動をおこなう場合、売主は不動産会社の動きを見守ることになります。
売却する不動産が遠方にあると、不動産会社の活動がわかりにくいため、営業報告書でのこまめな状況把握が大切です。
不動産会社と結ぶ媒介契約の種類によって、報告書の提出頻度に差があるため、より手厚いフォローを希望するならば注意しましょう。

ステップ③売買契約の締結と物件引き渡し

不動産会社のサポートのもと無事買主が決まったら、次の流れとして売買契約書への署名捺印をおこないます。
現地での立ち会いが難しければ、郵送での持ち回り契約・親戚知人による代理契約・司法書士への依頼のいずれかを選びましょう。
売買契約の締結と手付金の受け渡しが済んだら、決められた日時で残金の決済と物件の引き渡しをおこないます。
一連の流れのなかでも残金決済のタイミングでは、売主が現地を訪れるのが理想です。
このタイミングでの立ち会いが困難であっても、自分と近い存在である家族などに、代理での出席を頼めないか確認してみてください。
もちろん、売買契約を司法書士に依頼しているなら、そのまま最後まで司法書士に代理を依頼するのがおすすめです。

遠方から不動産を売却する場合の注意点

遠方から不動産を売却する場合の注意点

遠方からの不動産売却方法をチェックするとともに全体の流れを把握したら、実行の前に押さえておきたい注意点があります。
注意点もチェックしたうえで、失敗のない不動産売却を目指しましょう。

売買契約完了まで時間がかかる

郵送での売買契約書の持ち回り契約などの方法を利用する場合、売買契約の完了まで時間がかかることが注意点です。
自分で現地を訪れて、売買契約書に署名捺印ができれば、売買契約の手続きはすぐに済みます。
しかし、郵便で不動産会社から売買契約書が送られてくるのを待つ時間がかかるのはもちろんのこと、売主との売買契約書のやり取りにも時間がかかります。
書類のやり取りが手間に感じられることも、郵送での売買契約における注意点で、現地に行く時間を作ったほうが楽だと感じられるかもしれません。

会ったことのない方と信頼関係を築きにくい

遠方からの不動産売却では、仲介を担当して買主を探してくれる不動産会社の担当者と一度も顔を合わせない場合もあります。
電話でこまめにやり取りをしてもらえないと、信頼関係を築くのは困難で、不動産売却を任せて良いのか不安が残るかもしれません。
会ったことのない担当者であっても、質問に素早く回答してくれるか、こちらの要望をくみ取ってもらえるかといった点から、信頼できるかどうかを判断できます。
しかし、不動産売買では多額のお金のやり取りをすることから、媒介契約締結や売買契約締結のタイミングで現地を訪れることを検討することも大切です。
もちろん、トラブルのない売買契約のためにも、買主とも顔を合わせておくことが望ましいことも注意点となります。

媒介契約の種類を選ぶ

仲介で買主を探す場合、不動産会社との間で媒介契約を結びます。
媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類がありますが、遠方からの売却では一般媒介契約を避けることが注意点です。
一般媒介契約は、自由度の高い契約ではあるものの、売却活動に関する報告義務がない契約でもあります。
一方で、専任媒介契約と専属専任媒介契約は、定期的な活動報告の義務がある契約です。
活動状況が見えない遠方にある不動産の売却では、こまめな報告がもらえる専任媒介契約と専属専任媒介契約のどちらかを選ぶのがよいでしょう。

まとめ

遠方から不動産を売却する方法としては、売買契約書の持ち回り契約・親戚や知人による代理契約・司法書士への依頼があります。
遠方からの不動産売却の流れは、不動産会社選びに始まり、売却活動の展開と売買契約の締結、残金の決済と引き渡しで完了です。
郵便でのやり取りには時間がかかることや重要な場面では現地に行くことなど、遠方からの不動産売却における注意点もチェックしてみるとよいでしょう。



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この記事の執筆者

このブログの担当者 相田

◇業界歴35年
◇平成元年からデベロッパーの不動産営業・不動産仲介に従事し、数多くの住宅ローン・資金計画のお手伝いをしてまいりました。 個人のお客様の住まい探しから収益物件の取引、商業施設の誘致などこれまでの経験を活かしてお客様のご希望に添えるよう誠心誠意お手伝いさせていただきます。

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