空き家の固定資産税が6倍になる?増税の流れや対策を解説

今までは空き家でも住宅が建っている土地の固定資産税は通常の6分の1に減額されています。
しかし、法改正により空き家がある土地の固定資産税が今より増税される可能性が生まれました。
今回は、空き家の固定資産税増税に関わる法改正や固定資産税が増税になる流れ、増額への対策について解説します。
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空き家の固定資産税増税とは

たとえ空き家であっても、住宅がある限り宅地の固定資産税は6分の1に減額されています。
もともと倒壊の危険性が高い空き家については固定資産税の優遇措置を解いて増税される措置がおこなわれてきましたが、今後はよりその範囲が広くなる可能性が生まれました。
つまり、これまでならそのままで良かった状態の空き家でも処分を受ける可能性があり、放置のリスクが高まったのです。
2023年に法改正がおこなわれた
2023年3月に空き家に適用されていた固定資産税に関する優遇措置を見直す法案を盛り込んだ「特別措置法改正案」が閣議決定されました。
これにより、これまで固定資産税が6分の1、あるいは3分の1に抑えられていた空き家でも、状態によっては増税される可能性が出てきたのです。
すべての空き家が固定資産税を増税されるわけではないものの、これまでよりも所有している空き家の状態に気を配らなければならなくなっています。
固定資産税が増税される条件
固定資産税が増税されるのは、すべての空き家ではありません。
これまでは、特定空家に指定された空き家の固定資産税優遇措置が外され、税額が上がっていました。
特定空家とは、倒壊や保安上の危険がある空き家、衛生上有害な状態の空き家、周囲の景観を大きく損ねる空き家、周囲の生活環境保全の妨げになる空き家が認定される区分です。
放置するとこのような特定空家になる可能性がある空き家は管理不全空家に分類されています。
2023年の法改正以降は、この管理不全空家も固定資産税が増税される可能性が生まれました。
そのため、行政から所有している空き家の状態が悪いと指導を受けた時点で早めに対策をとらなければならなくなったのです。
相続などにより取得した空き家がある方は、定期的に空き家の様子を見て適切な管理をおこなう必要があります。
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空き家の固定資産税が6倍になる?流れとは

特定空家や管理不全空家は固定資産税が増税になる可能性こそありますが、いきなり増税されるわけではありません。
空き家の固定資産税が上がるまでには、一定の流れが存在します。
固定資産税が増税されるのはいつから?
空き家の固定資産税が上がるのは、行政から勧告を受けたあとです。
増税までの流れでは、特定空家や管理不全空家に指定される、状態を改善するための助言や指導がおこなわれるといったフェーズが挟まれます。
周辺の環境保全の妨げになるような樹木やゴミなどの撤去、劣化している建物の修繕など、適切な対応をとる必要があるでしょう。
行政からの指導に従って空き家の状態が改善すれば、特定空家や管理不全空家の指定も解除されます。
勧告を受けると処分の対象になる
増税までの流れのなかで行政から指導や助言を受けたにも関わらず、それを放置していると今度は勧告を受けます。
勧告を受けると、優遇措置の解除対象になるため固定資産税が増税されるのです。
一度固定資産税が上がってしまうと、状況が改善されて特定空家や管理不全空家の指定が解除されるまで固定資産税も高いままになります。
なお、固定資産税が上がるのは特定空家や管理不全空家に指定され、勧告を受けた翌年からです。
さらに放置するとどうなるのか
勧告を受けた空き家をさらに放置すると、今度は空き家を解体するなどして状態を改善するよう行政から命令を受けます。
この命令に従わず放置すると、50万円以下の過料を科される可能性があるのです。
さらに、行政代執行の形で強制的に空き家が解体され、解体費用が空き家の所有者に請求されます。
つまり、空き家を放置すればするほど固定資産税以外にも余計な出費が増えてしまうのです。
そのため、空き家が管理不全空家や特定空家に指定された段階で早めに対応するのが望ましいです。
とくに、解体業者は行政が選択するため解体費用が高額になる可能性があります。
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空き家の固定資産税を増税させないための対策

一度空き家の固定資産税が上がってしまうと、それを解除するためにはさまざまな対応が求められます。
そのため、そもそも固定資産税を増税させない、特定空家や管理不全空家に指定させないことが大切です。
また、指定されたあとにその状態を放置しているとより深刻な出費が発生します。
そのため、特定空家や管理不全空家に指定されたあとでも適切な対策が必要です。
行政の指導や助言をもとに空き家の状態を改善する
固定資産税の増額を防ぐための対策として大切なのは、素直に行政の指導や助言に従うことです。
指示に従って状態を改善できれば、特定空家や管理不全空家の指定を解除することもできます。
そうすれば固定資産税の増額を防ぐだけでなく、強制的な建物の解体などの処分を受ける可能性も低くなるでしょう。
また、特定空家や管理不全空家に指定される前でも定期的な空き家のチェックで適切な管理ができるようにしておく必要があります。
人がいない空き家は劣化しやすく、樹木や草なども伸び放題です。
そのため定期的に訪れて換気や掃除をおこない、雑草なども処分しなければなりません。
建物の状況によっては、施工業者に依頼しての修繕工事なども必要になるでしょう。
早めに空き家を売却する
固定資産税の増額を防ぐために定期的な管理をするのが難しいのであれば、早めに空き家を売却することが大切です。
空き家を売却して手放してしまえば、管理費用だけでなく固定資産税も支払う必要がなくなります。
そのため今後その空き家に住む予定や賃貸物件などとして活用する予定がないのであれば、早めに売却すると経済的に楽になるでしょう。
さらに、相続した空き家を売却すると3,000万円の特別控除を利用でき、譲渡所得税を減税できます。
相続開始の日から3年後の年末までに売却する必要があるため注意しましょう。
建物を解体する
空き家が古くてそのままでは売却が難しいのであれば、建物部分を解体して更地にするのがおすすめです。
更地にして土地だけ売却すれば、新しく住宅を建てたい方などに売れる可能性が高まります。
更地は売却までの管理もおこないやすく、不法侵入への対策も立てやすいです。
ただし、固定資産税の減税は住宅が建っている土地が対象であるため、建物がなくなると優遇措置が解除されます。
そのため更地にするのであれば早めに売却の目処をつけ、翌年1月1日に固定資産税の請求先が決定される前に売り切る必要があるでしょう。
また、建物の状態によっては急いで解体するよりもリフォームによって設備を入れ替えたほうが売れる可能性があります。
そのため、地域内での不動産売買に実績のある不動産会社に相談しながら、どのような形であればその空き家を売却できそうかを検討するのがおすすめです。
空き家の売却については、早めに対応に着手するほど損をしなくて済みます。
なお、固定資産税を支払わずに放置すると延滞税が発生するため、滞納せず支払うようにしましょう。
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まとめ
空き家が特定空家や管理指定空家に指定されると、固定資産税が増税される可能性があります。
行政からは段階を踏んで指導や勧告がおこなわれるため、早い段階で改善に着手するのがおすすめです。
空き家の定期的な管理が難しく手に余るようであれば、売却や解体を検討すると良いでしょう。
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