親から住宅購入の資金援助を受けるときの頼み方は?注意点についても解説

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親から住宅購入の資金援助を受けるときの頼み方は?注意点についても解説

住宅を購入するときは住宅ローンを組むのが一般的ですが、親から資金援助を受けることも選択肢として検討できます。
しかし、親子間であっても資金援助は頼みにくいと感じる方も多いです。
そこで今回は、親から住宅購入の資金援助を受けるときの頼み方や非課税制度、注意点についても解説します。

親から住宅購入の資金援助を受けるときの頼み方

親から住宅購入の資金援助を受けるときの頼み方

親から住宅購入の資金援助を受けるときの頼み方のポイントは、メリットをよく説明することと、具体例を提示することです。
ここでは、資金援助の頼み方のポイントを3つ解説します。

資金援助の頼み方①メリットを説明する

親に住宅購入の資金援助を頼むときは、家族にとってのメリットを強調するのがおすすめです。
たとえば、実家の近くに住宅を購入したい、将来は同居したいなど親にとってのメリットを提示すると良いでしょう。
また、子どものためにマイホームを持つことのメリットを説明することもできます。
将来を見据え、計画性を持って住宅購入を希望していることを理解してもらえれば、資金援助も承諾されやすいです。
親の援助が難しいときは、祖父母に頼むことも検討できます。

資金援助の頼み方②平均価格を提示する

住宅購入を資金援助してもらうときの相場を提示すると、頼まれた側の親は具体的なイメージが持ちやすいでしょう。
一般的には、購入価格全体の20~30%を親から援助してもらうケースが多いです。
具体的には、3,000~4,000万円程度の住宅を購入し、700~850万円程度の資金援助を親から受けるのが平均的な価格です。

資金援助の頼み方③資金援助を受けた方の割合を示す

資金援助を受けた方の割合について具体的なデータを示すことも、住宅購入の資金援助を受けるときの頼み方として有効です。
実際の数字により、親からの資金援助は珍しくないことを説明できるでしょう。
不動産流通協会の調べでは、令和元年度には75.1%の方が住宅購入時の資金援助を親から受けています。
さらに国税庁の資料によると、令和元年には48万8,000人が住宅購入の資金援助を受けており、全体で2,500億円の申告納税額が記録されています。

親から住宅購入の資金援助を受けるときはいくらまで非課税?

親から住宅購入の資金援助を受けるときはいくらまで非課税?

親からの支援で住宅購入をするときは「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」を活用できます。
この制度では、直系尊属から住宅購入のための資金援助を受けても一定額までは贈与税がかかりません。
ただし、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を活用するためには、要件を満たしている必要があります。
ここでは、この制度を活用するための要件を解説します。

非課税限度額1,000万円の要件

新築の購入や増改築のための資金援助を受けるときは、上限1,000万円までが非課税として定められています。
ただし、上限1,000万円が適用されるのは省エネや耐震性、バリアフリーの面で条件を満たした住宅だけです。
その他の住宅については、非課税の上限額は500万円と定められています。

特例を活用する住宅の要件

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を適用するには、購入する住宅が要件を満たしている必要があります。
住宅の要件の1つは、日本国内に所在していることです。
また、家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下、床面積の2分の1以上が居住に使用されることも要件となっています。

受贈者の要件

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置には、受贈者に対する要件もあります。
受贈者は贈与者の直系卑属であり、贈与された年の1月1日時点で18歳以上である必要があります。
また、贈与を受けた年の所得税の合計所得金額は2,000万円以下でなければいけません。
以前に同特例の適用を受けたことがある方は、再適用は不可能です。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置のほかに、贈与税そのものの制度の非課税枠も活用できます。
贈与税には基礎控除があり、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置にくわえてさらに110万円が控除されます。
贈与税の納税は、暦年課税と相続時精算課税の2種類の方法から選択可能です。
相続時精算課税を選択すると、非課税の上限額は2,500万円になります。
110万円の基礎控除や住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置と同時に相続時精算課税を利用すると、最高3,110万円まで非課税になります。
ただし、相続時精算課税の2,500万円の特別控除は、税金が恒久的になくなるわけではない点に注意が必要です。
親が亡くなり相続を受けるときに、相続財産に以前控除を受けた2,500万円が加算され、相続税として精算される仕組みです。
一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税に戻すことはできないため、慎重に選択しましょう。
また、相続時精算課税は、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を併用するときとしないときでは要件に違いがあるため、詳細な確認が必要です。

親から住宅購入の資金援助を受けるときの注意点

親から住宅購入の資金援助を受けるときの注意点

ここでは、親から住宅購入の資金援助を受けるときの3つの注意点を解説します。

注意点①確定申告が必要

通常の贈与では、基礎控除額110万円以下の贈与は非課税となるため、確定申告は不要です。
しかし、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を利用するときは、控除額を差し引いて納税額がゼロになったとしても確定申告をする必要があります。
税務署側では、特例を活用して非課税になるかどうかは、申請があって初めて明確になります。
「自分で計算した結果非課税だったから」との理由で申告を怠ると、贈与税の通知が来たり延滞税を徴収されたりする可能性があるため、注意しましょう。
贈与を受けた翌年の申告期間に忘れずに手続きをおこなうことは、重要な注意点のひとつです。

注意点②親からの資金援助でも贈与契約書を作成する

親からの資金援助であっても、贈与契約書を作成し記録を残しておくことも重要な注意点です。
税務署の調査を受けたときは、贈与契約書によって正確な贈与額を説明する必要があります。
何年かに分けて贈与を受けるときは、その都度贈与契約書を作成しなければいけません。
税務署から全期間の贈与をまとめて受けていたとみなされると、高額な税金が徴収される可能性があります。
贈与契約書には贈与者と受贈者の双方が署名もしくは捺印し、公的効力のある書面にしましょう。
公証役場にて確定日付を押してもらうと、より契約書の証明能力が高まります。

注意点③親からの資金援助を受けないほうが節税になることもある

将来親から不動産を相続するケースでは、住宅購入時に親からの資金援助を受けないほうが節税になる可能性があります。
相続税には、相続した土地面積のうち、330㎡の評価額を80%低減できる制度である「小規模宅地等の特例」があります。
ただし、親から実家を相続する子どもが適用するときは、生前に同居していたか、別居していても持ち家がないことが要件です。
つまり、親から資金援助を受けて住宅購入し、持ち家があるケースではこの制度が適用できなくなります。
相続財産の総額によっては、親からの資金援助を受けて住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を利用するより、相続時に小規模宅地等の特例を受けたほうが得になるケースもあるでしょう。
住宅購入の資金援助を検討するときは、将来の相続時の税金まで視野に入れ、より得な方法を比較検討することがおすすめです。

まとめ

親から住宅購入の資金援助を受けるときの頼み方として、メリットをよく説明することと、具体例を提示することがおすすめです。
住宅購入時の親からの資金援助は、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置や贈与税の基礎控除、相続時精算課税を合わせると最大3,110万円までが非課税枠になります。
納税額がゼロであっても確定申告はすること、贈与契約書を作成することなどが親から資金援助を受けるときの注意点です。



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この記事の執筆者

このブログの担当者 相田

◇業界歴35年
◇平成元年からデベロッパーの不動産営業・不動産仲介に従事し、数多くの住宅ローン・資金計画のお手伝いをしてまいりました。 個人のお客様の住まい探しから収益物件の取引、商業施設の誘致などこれまでの経験を活かしてお客様のご希望に添えるよう誠心誠意お手伝いさせていただきます。

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