省エネ基準適合とは?2025年と2030年に義務化される内容を解説!

省エネ基準適合とは?2025年と2030年に義務化される内容を解説!

マイホームの購入を検討している方は、省エネ基準適合について知っておくことをおすすめします。
きちんとした知識を身に付けておかないと、住宅の欠陥が発覚するなどのトラブルに巻き込まれる可能性があるでしょう。
そこで今回は、省エネ基準適合とはどのようなものか、2025年4月から義務化される項目や2030年以降に組み込まれる予定の断熱等級について解説します。

マイホームの購入で義務化されている「省エネ基準適合」とは

マイホームの購入で義務化されている「省エネ基準適合」とは

省エネ基準適合とは、国が定める建築物省エネ法の性能を満たしている状態のことです。
建築物の省エネ性能を確保するのが目的となっており、それらに必要な構造や設備の基準を設けています。
具体的な基準は「一次エネルギー消費量基準」と「外皮基準」の2種類です。
それぞれどのような特徴があるのか、以下で確認しておきましょう。

一次エネルギー消費量基準とは

一次エネルギー消費量基準とは、空調、照明、給湯などに使用されるエネルギー消費量から、太陽光発電設備などで創出されたエネルギーを差し引いたものを指します。
省エネ基準適合では、一次エネルギー消費量が基準値以下であることが条件です。
この基準は、住宅以外の建築物にも適用されており、省エネ性能を向上させるために、さまざまな取り組みがおこなわれています。
住宅における、日差しを遮る庇やペアガラスなどはその一例です。

外皮基準とは

外皮とは、外壁、屋根、窓など建物を覆う部分を指します。
これらの断熱性能が高い場合、外気温の影響を受けにくくなるため、省エネ性能が向上するでしょう。
この基準は住宅のみに適用されており、外皮表面積あたりの熱損失量が基準値以下であることが条件として設定されています。
なお、住宅の外皮性能は「外皮平均熱貫流率」と「冷房期の平均日射熱取得率」によって構成されている点が特徴です。
基準値の算出にあたっては、建築研究所などが公表している「外皮性能計算シート」が広く活用されています。
外皮平均熱貫流率は地域区分によって異なるため、事前に確認しておく必要があります。

2025年4月から義務化される省エネ基準適合について

2025年4月から義務化される省エネ基準適合について

建築物省エネ法は、2022年6月に改正されています。
これは「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けた動きとなっており、建築物の省エネ性能を強化するのが目的です。
法改正に伴い、2025年4月から省エネ基準適合が義務化されます。
知らなかったでは済まされないため、以下でどのような変更点があるのか義務化の内容を確認しておきましょう。

新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務化される

2025年4月から、すべての新築住宅および非住宅に対して、省エネ基準適合が原則として義務化されます。
現行法では、300㎡未満の小規模な住宅に対しては説明義務が、300㎡以上の大規模または中規模な住宅に対しては届出義務が課されていました。
しかし、法改正後は、住宅の規模にかかわらず、省エネ基準適合の義務が適用されます。
建築物の増改築をおこなう際は、省エネ基準適合が増改築部分のみに求められる点に注意が必要です。

断熱等級4が最低ラインとなる

省エネ基準適合の義務化に伴い、2025年4月から断熱性能に関する最低等級が変更されます。
2022年の法改正により、断熱等級が新たに3つ追加され、等級は7段階に増えました。
2025年4月以降は、断熱等級4が最低基準となるため、新築時にはこれを満たす必要があります。
省エネ基準適合が義務付けられる住宅は、一般的に断熱性能等級と一次エネルギー消費量等級の2つで評価されます。
2025年4月以降、すべての住宅は「断熱等性能等級4」と「一次エネルギー消費量等級4」以上を満たさなければなりません。

建築確認時に「適合性審査」が実施される

2025年4月以降、建築確認手続きの中で省エネ基準の適合性審査がおこなわれます。
建築確認とは、地盤や建築物が法律に適合しているかを着工前に確認する調査です。
建築確認時に省エネ基準に適合していない場合、着工や引き渡し日が遅れる可能性があります。
また、適合性審査には「省エネ性能確保計画」の提出が必要です。
事前に必要書類を準備し、所管行政庁または登録省エネ判定機関に提出しましょう。
注意点として、仕様基準を用いる場合は適合性判定が省略される場合があります。
平屋かつ200㎡以下で都市計画区域・準都市計画区域外の建築物については、適合性審査が不要です。
マイホームを購入予定の方は、省エネ基準適合の条件を事前に確認しておくことが重要です。

2030年以降に義務化される見込みの断熱等級とは

2030年以降に義務化される見込みの断熱等級とは

建築物における省エネ基準適合は、今後さらに引き上げられる見込みです。
マイホーム選びで失敗しないためにも、2030年以降に義務化される予定の断熱等級と2050年を目処に目指している住宅の姿をチェックしておきましょう。

2030年以降に義務化される見込みの断熱等級

2030年以降、断熱等級5が最低基準となる予定です。
省エネ基準適合は段階的に引き上げられる見込みで、2030年以降に建築される住宅の目標値はZEH水準の省エネ性能に設定されています。
ZEH水準住宅とは、断熱性能等級5と一次エネルギー消費量等級6を満たす住宅を指します。
太陽光発電システムの導入が不要になるため、関連費用を他の用途に活用できる点が特徴です。
また、優れた断熱性能を持つ高機能断熱材を使用します。
そのため、外気温の影響を受けにくく、室内の温度を一定に保つことが可能です。
その結果、季節を問わず快適な居住環境を維持できます。
さらに、断熱性能の向上により結露が発生しにくくなり、自宅のメンテナンス頻度を減らす効果も期待できます。
2030年以降のZEH水準住宅は、住宅ローン減税などの優遇制度の対象となり、大幅な節税が可能です。
省エネ基準適合の義務化によって、快適な生活と経済的なメリットを得ることができます。

2050年を目処に目指している住宅の姿

経済産業省が発表した2030年の目標は、「ZEH水準の省エネ性能が確保され、新築住宅の6割に太陽光発電設備が導入されている」状態を実現することです。
遅くとも2030年までに、省エネ基準をZEH・ZEB水準に引き上げ、適合義務化を目指しています。
さらに、2050年の目標としては「ストック平均でZEH・ZEB水準の省エネ性能が確保されている」ことです。
再生可能エネルギーの普及を推進するため、導入が合理的とされる住宅や建築物において、太陽光発電設備の設置が一般化することを目指しています。
将来的には、設備の設置義務化が検討される可能性も挙げられています。
これらの目標達成に向け、さまざまな手段を講じて太陽光発電設備の導入を促進する取り組みが進められているでしょう。
マイホームを購入予定の方は、新築設計時に求められる設備や断熱性能の基準を事前に確認し、計画段階で適切な対応をおこなうことが重要です。

まとめ

省エネ基準適合とは建築物省エネ法の性能を満たしている状態で、一次エネルギー消費量基準と外皮基準の2種類が挙げられます。
2025年4月以降には、原則としてすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務化されるので注意しましょう。
2025年の変更では断熱等級4が最低ラインとなり、2030年になると断熱等級5に引き上げられる見込みです。