現地に行かずに遠方の不動産を売りたい!売却方法と注意を解説

現地に行かずに遠方の不動産を売りたい!売却方法と注意を解説

この記事のハイライト
●持ち回り契約や代理契約によって遠方の不動産でも売却することはできる
●不動産売却は査定依頼、媒介契約の締結、売却活動、売買契約の締結、引き渡しの流れで進める
●遠方からの不動産売却は通常よりも時間がかかり、買主との間で認識のずれが生じる可能性がある

親が亡くなり、遠方にある実家や土地などを相続することがあります。
不動産は所有しているだけで税金や維持費がかかるので、活用予定がなければ早めに手放すのが望ましいでしょう。
今回は遠方にある不動産を売却する方法とその流れ、注意点について解説します。
遠方にある不動産を売却したいとお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

現地に行かずに遠方の不動産を売却する方法とは

現地に行かずに遠方の不動産を売却する方法とは

不動産売却には専門知識が必要なため、ほとんどの方が不動産会社に仲介を依頼します。
買主が見つかったら売買契約を結びますが、その際には売主・買主・不動産会社の立ち会いが必要です。
しかし遠方にある不動産を相続した場合など、立ち会いが難しいケースもあるでしょう。
ここからは、現地に行かずに不動産を売却する方法を2つご紹介します。

契約方法1:持ち回り契約にする

持ち回り契約とは、不動産会社が売主と買主のそれぞれの住居を訪問し、契約書に署名・押印してもらう契約方法です。
直接現地に出向く以外に、郵送で売主と買主に契約書を送り、それぞれに署名捺印してもらうケースもあります。
持ち回り契約の流れは以下のとおりです。

  • ●不動産会社が物件を調査し、契約書を作成する
  • ●不動産会社が買主のもとに出向いて署名と捺印をもらう
  • ●不動産会社が売主のもとに出向いて署名と捺印をもらう
  • ●買主が手付金を支払う
  • ●売主が手付金を受領したら売買契約完了

持ち回り契約であれば、当事者同士が遠方に居住している場合にも契約を結ぶことが可能です。
契約当事者が顔を合わせることがないので、感情的ないさかいが発生するリスクも軽減できます。
ただし持ち回り契約が有効になるのは、売主と買主が契約の流れを理解、合意している場合のみです。
売主が持ち回り契約を希望しても、買主が反対すれば持ち回り契約で取引を進めることはできません。

契約方法2:代理人を立てる

親戚や親族などを代理人に立て、売買契約の締結や引渡しを代わりにやってもらう方法もあります。
不動産取引では原則として当事者の立ち会いが必要ですが、遠方の不動産売却では代理契約も可能です。
代理人を立てる場合は、本人から代理人権限を付与されたことを証明する代理権委任状が必要になります。
代理人は重要な役割を果たすため、信頼できる方に依頼しましょう。
依頼できる方がいない場合は、司法書士に代理を依頼することも可能です。
法律事務のプロである司法書士に依頼すれば、難しい問題を抱えている不動産の売却でも安心して任せられるでしょう。
ただし司法書士に代理契約をしてもらう場合は手数料がかかり、現地へ向かうための旅費や交通費も負担しなければなりません。
手数料の金額は司法書士事務所によって異なるので、事前に確認しておくことをおすすめします。

遠方にある不動産を売却する際の流れとは

遠方にある不動産を売却する際の流れとは

遠方の不動産売却を成功させるには、全体の流れを把握してスケジュールに余裕をもつことが大切です。
ここからは、遠方にある不動産を売却する際の流れとポイントを解説します。

①不動産会社に査定を依頼する

まずは物件がいくらで売れるのか、不動産会社へ価格査定をご依頼ください。
不動産の査定方法には、データのみで査定を行う机上査定と、現地を確認して査定額を出す訪問査定があります。
机上査定は現地訪問が要らない簡易的なものなので、遠方に住んでいても結果を知ることが可能です。
しかし正式な査定額は現地確認によって決まるため、売却が決まっていれば最初から訪問査定を検討しましょう。

②不動産会社と媒介契約を結ぶ

査定額や販売活動の内容に納得できたら、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約も売買契約と同様に、郵送でのやりとりが可能です。
媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
遠方にいるとご自身で現状確認ができないため、不動産会社からの販売状況報告が重要です。
一般媒介契約には、不動産会社に販売状況報告の義務がありません。
スムーズな売却を目指すためにも、専属専任媒介契約または専任媒介契約をおすすめします。

③売却活動を行う

買主を探すための売却活動は、現地の不動産会社が主体となっておこないます。
内覧対応も不動産会社が行うので、売主は販売状況報告をしっかりと確認しておきましょう。
営業活動報告書は直接現地に行けない中で、販売状況を知れる唯一の手段です。
送られてきた報告書や報告メールを流し見するだけでなく、電話などで担当者の温度感を確認することも大切です。

④不動産売買契約を締結する

購入希望者が見つかり、双方が条件に納得できれば、売買契約を結びます。
遠方にいて現地に出向くのが難しい場合は、持ち回り契約や代理契約を用います。
環境が整っているのであれば、オンラインでの面談なども積極的に活用すると良いでしょう。

⑤決済および引き渡しを行う

売買契約を締結し、買主の住宅ローンが承認されたら売却代金の入金を待ちます。
入金を確認できたら、引き渡しに関連する書類に署名・捺印を行い、買主へ鍵を引き渡します。
鍵の引渡しも終えたら、司法書士が法務局で所有権移転登記を行なって取引は完了です。
お金の確認や鍵の引き渡しなど重要な作業が伴うため、原則として売主本人も立ち会う必要があります。
どうしても本人が立ち会えない場合は、代理人を立てるか司法書士へ代理を依頼しましょう。

遠方にある不動産を売却する時の注意点

遠方にある不動産を売却する時の注意点

遠方の不動産は、一般的な不動産の売却よりも注意点が多くあります。
契約内容についてその場ですぐ確認できないため、認識のずれが生じるリスクもあるでしょう。
トラブルを避けて納得のいく取引にするためにも、以下の点に気をつけながら売買を進めていきましょう。

事務的なやり取りに時間がかかる

持ち回り契約や代理契約は現地に行く手間が省ける点がメリットですが、手続きに時間がかかる可能性があります。
たとえば郵送による持ち回り契約は、売主・買主・不動産会社と三者でやり取りをするため、少なくとも1週間はかかってしまいます。
なかには遠方にある売却を売却し、そのお金でマイホームを購入したいと考えている方もいるのではないでしょうか。
不動産の売却に時間がかかってしまうと、気に入った物件があっても購入できず、チャンスを逃してしまうかもしれません。
対面でやりとりができない分、手続きに時間がかかることを理解し、スケジュールは余裕を持って組むことが大切です。

契約内容を誤認する可能性がある

持ち回り契約や代理契約では、契約内容について当事者間で誤認が生じてします可能性もあります。
本来、契約時には売主と買主、不動産会社が立ち会うため、不明点や疑問点その場で確認することが可能です。
しかし持ち回り契約の場合、当事者間で話し合いができないので、認識のすり合わせができません。
代理契約に関しても、代理人が売主の意向を尊重せずに勝手にその場で判断してしまう可能性もあります。
移動費や手間がかかってしまいますが、現地に行くことも選択肢に入れておくと良いでしょう。

まとめ

遠方に住んでいても、持ち回り契約や代理契約によって、現地に行かなくても不動産を売却することは可能です。
ただし対面でやり取りができない分、手続きに時間がかかったり、契約内容を誤認したりするリスクがあります。
手間はかかりますが、現地での立ち会いが望ましいケースもあるため、状況に応じて判断することが大切です。
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